○外ヶ浜町児童福祉施設苦情取扱規程

平成17年3月28日

告示第6号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条及び児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条の2の規定に基づき、外ヶ浜町児童福祉施設が提供する施設整備や入所児童等の処遇に係る本人及びその保護者(以下「児童等」という。)からの苦情等に適切に対応し、円滑・円満な解決を図る手続については、この告示の定めるところによる。

(苦情等)

第2条 この告示により取り扱う苦情等は、外ヶ浜町が行う児童福祉事業に係る施設整備及び児童の処遇に係る改善意見、改善要望及び苦情とする。

(苦情等の申出者)

第3条 苦情の申出ができる者は、外ヶ浜町児童館(以下「児童福祉施設」という。)の福祉サービス及び施設設備を利用する児童及びその児童の保護者とする。

2 児童及びその保護者等が申出できないときは、児童及びその保護者等の依頼を受けた関係者が住所、氏名、連絡先を明らかにした上で、代弁者として苦情を申し出て差し支えない。

(苦情処理体制)

第4条 苦情を解決するために、児童福祉施設に次の職員及び委員を置く。

(1) 苦情解決責任者

(2) 苦情受付担当者

(3) 第三者委員

2 苦情解決責任者は、施設長とし、町長が選任する。

3 苦情受付担当者は、施設の職員とし、苦情解決責任者が指名する。

4 第三者委員は、児童の権利に造詣が深く社会的に信頼を受けている者とし、町長が委嘱する。

(苦情の受付)

第5条 苦情の受付は、苦情受付票(様式第1号)により行うものとし、苦情受付担当者及び第三者委員が行う。なお、口頭又は電話等によって行われた場合は、苦情受付担当者又は第三者委員が苦情受付票を作成し、受け付けるものとする。

2 苦情を受け付けた場合は、苦情受付票の写しを苦情申出者に渡すものとする。

(苦情受付担当者)

第6条 苦情受付担当者は、次の業務を行う。

(1) 苦情等の受付

(2) 苦情受付票記載に係る相談への対応、苦情に係る意向の確認及び口頭、電話、手紙によるときの苦情受付票の作成及び苦情申出者への苦情受付票の写しの送付

(3) 苦情の苦情解決責任者への伝達

(4) 苦情の第三者委員への伝達

(5) 苦情受付票及び苦情解決結果票(様式第2号)の整理、保管

(苦情解決責任者)

第7条 苦情解決責任者は、次の業務を行う。

(1) 苦情に対する迅速かつ適切な対応

(2) 苦情申立者及び第三者委員に対する解決策等の説明並びに苦情の円滑・円満な解決

(3) 苦情申立者及び第三者委員に対する苦情に係る改善結果等の報告

(4) 苦情解決結果の公表

(第三者委員)

第8条 第三者委員は、次の業務を行う。

(1) 苦情申出者からの苦情の受付及び苦情受付票の作成

(2) 苦情受付担当者からの苦情の報告聴取及び苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出者への通知

(3) 苦情解決責任者への苦情受付票の伝達

(4) 苦情申出人と苦情解決責任者との話合いへの立会い

(5) 苦情申出人及び苦情解決責任者への助言、解決のための調整

(6) 苦情解決責任者からの苦情に係る改善状況等の報告聴取

(7) 日常的な状況把握と意見傾聴

(運営委員会等の役割)

第9条 苦情解決責任者は、苦情解決状況を運営委員会等に報告しなければならない。

(公表等)

第10条 苦情解決責任者は、苦情処理体制について、施設内に掲示する等児童、その保護者等への周知を図らなければならない。

2 苦情解決責任者は、苦情の処理結果を個人情報に関する事項を除き、施設だより等で児童、その保護者等に公表するものとする。

(第三者委員の費用)

第11条 第三者委員に係る費用の支払は、次のとおりとする。

(1) 第三者委員としての用務に伴い費用がかかった場合は、苦情解決に係る第三者委員活動状況報告書(様式第3号)を提出してもらうこととし、その内容に応じて実費を支払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町児童福祉施設苦情取扱規程、はまなす保育所苦情取扱規程(平成15年平舘村訓令第3号)又はうてつ保育園苦情等取扱規程(平成15年三厩村訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日告示第25号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日訓令第2号)

この告示は、平成21年4月1日から適用する。

(令和5年3月10日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町児童福祉施設苦情取扱規程

平成17年3月28日 告示第6号

(令和5年3月10日施行)