○外ヶ浜町保育料軽減事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、第3子以降の乳幼児の保育所、認定こども園、へき地保育所、地域型保育及び認可外保育施設への入所に係る保育料負担を軽減することにより、出生率の向上及び親が安心して子供を産み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、外ヶ浜町とする。
(定義)
第3条 この告示における「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に定める施設であって、同法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の認可を受けている施設をいう。
2 この告示において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に定める認定こども園をいう。
3 この告示において「へき地保育所」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30条第1項第4号に定める特例保育を実施する施設をいう。
4 この告示において「地域型保育」とは、支援法第7条第5項に規定する地域型保育のうち、同条第7項に規定する小規模保育をいう。
5 この告示において「認可外保育施設」とは、法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第4項の認可を受けていないものをいう。
6 この告示において「対象児童」とは、保護者等が現に扶養している児童が3人以上いる世帯のうち、次のいずれかに該当する当該世帯の3人目以降の児童をいう。
(1) 支援法第19条第1項第3号に掲げる満3歳未満の小学校就学前子ども、又は公定単価適用の年齢が3歳未満の児童であって、保育所、認定こども園から支援法第27条第1項に掲げる教育・保育(保育に限る。)を受けている児童、支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育を受けている児童又は支援法第29条第1項に規定する地域型保育(小規模保育に限る。)を受けている児童(ただし、階層区分が第3階層及び第4階層のうち市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額)が57,700円未満(施行令第4条第2項第6号に規定する要保護者等に該当する世帯にあっては77,101円未満)の世帯の児童を除く。)
(2) 認可外保育施設に入所している満3歳未満の児童(ただし、階層区分が第1階層から第2階層の世帯の児童を除く。)
7 この告示において「保育料」とは、外ヶ浜町特定教育・保育施設等の利用者負担額徴収に関する規則(平成27年外ヶ浜町規則第2号)第2条に規定する保育料をいう。
8 この告示において「国基準額」とは、保育所及び認定こども園並びに認可外保育施設にあっては、施行令第4条第3項及び第4項に定める額を、地域型保育にあっては施行令第9条に定める額を、へき地保育所にあっては施行令第13条第3項及び第4項に定める額をいい、「国基準額表」とは、国基準額を定めた表をいう。なお、施行令第4条第3項、第9条第1項及び第13条第3項に規定する「標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額」とは、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第17条に規定する額とし、年度当初において定められるものを適用する。
9 この告示において、「階層」とは、国基準額表の対象児童の属する世帯の階層をいう。
(事業内容)
第4条 事業内容は、青森県保育料軽減事業実施要領の規定に基づき、当該年度の対象児童に係る保育料を軽減するものとする。
(留意事項)
第5条 この事業の対象児童は、保育所等入所申込書、児童台帳、入所承諾書等にその旨記載することとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町保育料軽減事業実施要綱(平成8年蟹田町訓令第4号)、平舘村保育料軽減事業実施要綱(平成11年平舘村訓令第6号)又は三厩村保育料軽減事業実施要綱(平成8年三厩村訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月16日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年10月20日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月23日告示第8号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月21日訓令第4号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は平成22年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月5日訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は令和元年10月1日から施行する。