○外ヶ浜町災害による被害者に対する見舞金に関する規程

平成17年3月28日

訓令第31号

(目的)

第1条 この訓令は、外ヶ浜町の区域内において発生した火災又は風水害により、家屋について被害を被った者に対し見舞金を贈ることを目的とする。

(見舞金の基準)

第2条 見舞金は、別表に定める額とする。ただし、故意に災害を招いたと認められる者には、この限りでない。

(1) 災害により被害を受けた当時、町内に住所を有する者を見舞金の対象とする。

(2) 見舞金は、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して雨風をしのぐことができ、外界から遮断された一定の空間を有する土地に定着し、専ら居住を目的とした建造物で、前号に掲げる者が現に生活の本拠として居住のために使用している家屋を見舞金の対象とする。

(3) 1の家屋に2以上の世帯が居住しているときは、当該家屋を代表する1の世帯主を見舞金の対象とする。ただし、賃貸住宅等に居住している場合は、住宅料を納入している1の世帯主を見舞金の対象とする。

(4) 前各号の規定にかかわらず、町長が適当と認める者に支給することができる。

(被害届)

第3条 前条の見舞金の支給を受けようとする者は、災害見舞金被害届(別記様式)を提出しなければならない。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成22年9月17日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月4日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月17日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年10月18日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年1月18日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年8月18日訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年8月3日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

見舞金

火災等

全焼・全壊

(焼破損割合)

70%以上

200,000円

半焼・半壊

20%以上70%未満

150,000円

一部焼・一部損壊

20%未満

60,000円

特別加算

(住家・非住家含めて10棟以上の火災のとき)

焼損面積 100m2未満

100,000円

焼損面積 100m2以上300m2未満

150,000円

焼損面積 300m2以上

200,000円

一部焼

40,000円

自然災害

全壊・流出

(損壊割合)

70%以上

200,000円

半壊

20%以上70%未満

150,000円

一部損壊

損壊が20万円を超える場合

30,000円

床上浸水

床上浸水

60,000円

画像

外ヶ浜町災害による被害者に対する見舞金に関する規程

平成17年3月28日 訓令第31号

(令和4年8月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第31号
平成22年9月17日 訓令第6号
平成25年4月4日 訓令第13号
平成26年3月17日 訓令第2号
平成28年10月18日 訓令第7号
平成30年1月18日 訓令第1号
平成30年8月1日 訓令第9号
令和4年8月18日 訓令第1号