○外ヶ浜町青少年問題協議会設置条例
平成17年3月28日
条例第108号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、外ヶ浜町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織及び会議)
第2条 協議会は、会長及び委員15人以内で組織する。
2 法第3条第3項の規定により学識経験のある者にして任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 会長は、会務を総理する。
5 協議会には、会長及び副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第3条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年4月5日条例第182号)
この条例は、公布の日から施行する。