○外ヶ浜町青少年問題協議会設置条例

平成17年3月28日

条例第108号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、外ヶ浜町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織及び会議)

第2条 協議会は、会長及び委員15人以内で組織する。

2 法第3条第3項の規定により学識経験のある者にして任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 会長は、会務を総理する。

5 協議会には、会長及び副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第3条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年4月5日条例第182号)

この条例は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町青少年問題協議会設置条例

平成17年3月28日 条例第108号

(平成17年4月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第108号
平成17年4月5日 条例第182号