○外ヶ浜町福祉公園の管理に関する規則

平成17年3月28日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町福祉公園の設置及び管理に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第107号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、外ヶ浜町福祉公園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに当該行為の許可申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

2 条例第3条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、同条第3項の規定により、変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 条例第3条第2項及び第3項に基づく行為の許可をしたときは、行為の許可書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平舘村福祉公園の管理に関する規則(平成14年平舘村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町福祉公園の管理に関する規則

平成17年3月28日 規則第57号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第57号
令和5年3月10日 規則第7号