○外ヶ浜町福祉公園の設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日

条例第107号

(設置)

第1条 地域住民の健康及び公共の福祉の増進に資するため、外ヶ浜町福祉公園(以下「福祉公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 外ヶ浜町福祉公園

(2) 位置 外ヶ浜町字平舘野田鳴川216番地

(行為の制限)

第3条 福祉公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、福祉公園の全部又は一部を独占すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は行為の内容その他町長が指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の福祉公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

(行為の禁止)

第4条 福祉公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 福祉公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 福祉公園をその用途以外に使用すること。

2 町長は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、行為の中止、原状回復若しくは福祉公園からの退去を命ずることができる。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、福祉公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は福祉公園に関する工事のためやむを得ない場合においては、福祉公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて福祉公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、福祉公園の利用を許可しない。

(損害賠償)

第6条 利用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(管理)

第7条 福祉公園は、町長が管理する。ただし管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、管理運営規程を定め、適正な管理に努めなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉公園の維持管理に関する業務

(2) 福祉公園の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、福祉公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平舘村福祉公園の設置及び管理に関する条例(平成14年平舘村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第213号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び利用の手続等に関する必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、外ヶ浜町福祉公園の設置及び管理に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第107号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町福祉公園の設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日 条例第107号

(平成20年3月19日施行)