○外ヶ浜町観瀾山公園の管理運営に関する規則
平成17年3月28日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町観瀾山公園の設置及び管理運営に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第105号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、外ヶ浜町観瀾山公園の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(キャンプ場の使用)
第4条 キャンプ場を使用しようとする者は、事前にキャンプ場使用届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
(使用料等の納付の方法)
第5条 使用料は、許可を受けたとき、納入通知書により納付しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めのない事項については、必要に応じて町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町海岸公園の管理運営に関する規則(昭和61年蟹田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。