○外ヶ浜町観瀾山公園の管理運営に関する規則

平成17年3月28日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町観瀾山公園の設置及び管理運営に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第105号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、外ヶ浜町観瀾山公園の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに行為の許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、同条第3項の規定により変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、条例第3条第2項及び第3項に基づき行為の許可をしたときは、行為の許可証(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(キャンプ場の使用)

第4条 キャンプ場を使用しようとする者は、事前にキャンプ場使用届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

(使用料等の納付の方法)

第5条 使用料は、許可を受けたとき、納入通知書により納付しなければならない。

(金銭による損害賠償)

第6条 条例第7条に基づき損害の賠償を命ぜられた者が金銭により賠償することを申し出たときは、町長は、原状回復を限度として金額を算定し、賠償させることができるものとし、金銭の取扱いは前条に準ずる。

(その他)

第7条 この規則に定めのない事項については、必要に応じて町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町海岸公園の管理運営に関する規則(昭和61年蟹田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

外ヶ浜町観瀾山公園の管理運営に関する規則

平成17年3月28日 規則第55号

(令和5年3月10日施行)