○外ヶ浜町観瀾山公園の設置及び管理運営に関する条例
平成17年3月28日
条例第105号
(設置)
第1条 町は、地域住民の健康及び公共の福祉の増進に資するため、外ヶ浜町観瀾山公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観瀾山公園における施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(行為の制限)
第3条 観瀾山公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 商行為、募金その他これらに類する行為をしようとすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、観瀾山公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 観瀾山公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 観瀾山公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) 観瀾山公園をその用途以外に使用すること。
2 町長は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、行為の中止、原状回復又は観瀾山公園からの退去を命ずることができる。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、観瀾山公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は観瀾山公園に関する工事のためやむを得ない場合においては、観瀾山公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、観瀾山公園の利用を禁止し、若しくは制限することができる。
2 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、観瀾山公園の利用を許可しない。
2 前項の使用料は、町長が特別の事由があると認めた時は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときには、この限りでない。
(管理)
第8条 観瀾山公園は、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第232号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
休憩所 | 外ヶ浜町字蟹田中師宮本地先 |
キャンプ場 | 外ヶ浜町字蟹田中師宮本地先 |
キャンプ場 | 外ヶ浜町字蟹田小国東小国山1の6 |
マリンハウス | 外ヶ浜町字蟹田中師宮本地先 |
展望台 | 外ヶ浜町字蟹田小国東小国山1の3 |
管理棟 | 外ヶ浜町字蟹田中師舘の沢50 |
炭窯 | 外ヶ浜町字蟹田小国東小国山1の6 |
きのこ園 | 外ヶ浜町字蟹田中師舘の沢50 |
オートキャンプ場 | 外ヶ浜町字蟹田小国東小国山1の13 |
テント村 | 外ヶ浜町字蟹田小国東小国山1の6 |
野鳥観察棟 | 外ヶ浜町字蟹田小国東小国山1の12 |
別表第2(第6条関係)
名称 | 許可区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
海水浴場 海浜の森 | 売店、集会、展示会その他これらに類する行為で場所指定されているもの | 30日以内契約のないもの | 占用面積1平方メートル1日 | 200円 | 10円未満の端数は、切り上げ |
契約のあるもの | 占用面積1平方メートル1月 | 100円 | 1箇月未満は、1月とする。 10円未満の端数は、切り上げ | ||
使用又は占用場所を指定しないもの | 1件1日 | 1,000円 |
| ||
休憩所 マリンハウス | 占用による物品の販売 | 1月未満10m2以下 10m2以上 | 1件1日 | 500円 | 電気料、水道料は、別途 |
1,000円 | |||||
1月以上10m2以下 10m2以上 | 1件1月 | 5,000円 | |||
7,500円 | |||||
業としての写真撮影等 | 1人1日 | 200円 |
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興業、展示会 | 10m2未満 | 1日1件 | 2,000円 |
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1m2増加毎 | 100円 | ||||
広告物の展示 | 1m21月 |
| 2,000円 | 電気料は、別途 | |
休憩室の独占的使用 | 午前8時より午後5時まで | 1時間 | 500円 | 海水浴期間外に適用 1時間未満の端数は、切り上げ暖房費は、別途 | |
午後5時より午後9時まで | 1時間 | 600円 | |||
サーフボード保管庫 | 年間 | 6,000円 | 1艇につき | ||
自動販売機の設置 | 1個1月 | 1,000円 | 電気料は、別途 | ||
ロッカー | 1箇1回 | 100円 |
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温水シャワー | 1回 | 100円 |
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キャンプ場 | 1日 | 大人1人 | 200円 | 小人は、中学生以下 | |
小人1人 | 100円 | ||||
きのこ園 | 貸付及び保管 | 1口 | 1,500円 |
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オートキャンプ場 | 1日 | 1区画 | 2,000円 | 小人は、中学生以下 | |
大人 | 200円 | ||||
小人 | 100円 | ||||
テント村 | 1日 | 1棟 | 2,000円 | 小人は、中学生以下 | |
大人 | 200円 | ||||
小人 | 100円 |