○外ヶ浜町観瀾山公園の設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月28日

条例第105号

(設置)

第1条 町は、地域住民の健康及び公共の福祉の増進に資するため、外ヶ浜町観瀾山公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観瀾山公園における施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 観瀾山公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 商行為、募金その他これらに類する行為をしようとすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、観瀾山公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の観瀾山公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

(行為の禁止)

第4条 観瀾山公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 観瀾山公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 観瀾山公園をその用途以外に使用すること。

2 町長は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、行為の中止、原状回復又は観瀾山公園からの退去を命ずることができる。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、観瀾山公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は観瀾山公園に関する工事のためやむを得ない場合においては、観瀾山公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、観瀾山公園の利用を禁止し、若しくは制限することができる。

2 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、観瀾山公園の利用を許可しない。

(使用料)

第6条 観瀾山公園の利用は、無料とする。ただし、第3条第1項各号に掲げる行為をする場合、又はコインロッカーを使用する場合等については、使用料を徴収する。使用料の額については、別表第2のとおり定める。

2 前項の使用料は、町長が特別の事由があると認めた時は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときには、この限りでない。

(管理)

第8条 観瀾山公園は、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町観瀾山公園の設置及び管理運営に関する条例(昭和59年蟹田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第232号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

休憩所

外ヶ浜町字蟹田中師宮本地先

キャンプ場

外ヶ浜町字蟹田中師宮本地先

キャンプ場

外ヶ浜町字蟹田小国東小国山1の6

マリンハウス

外ヶ浜町字蟹田中師宮本地先

展望台

外ヶ浜町字蟹田小国東小国山1の3

管理棟

外ヶ浜町字蟹田中師舘の沢50

炭窯

外ヶ浜町字蟹田小国東小国山1の6

きのこ園

外ヶ浜町字蟹田中師舘の沢50

オートキャンプ場

外ヶ浜町字蟹田小国東小国山1の13

テント村

外ヶ浜町字蟹田小国東小国山1の6

野鳥観察棟

外ヶ浜町字蟹田小国東小国山1の12

別表第2(第6条関係)

名称

許可区分

単位

使用料

備考

海水浴場

海浜の森

売店、集会、展示会その他これらに類する行為で場所指定されているもの

30日以内契約のないもの

占用面積1平方メートル1日

200円

10円未満の端数は、切り上げ

契約のあるもの

占用面積1平方メートル1月

100円

1箇月未満は、1月とする。

10円未満の端数は、切り上げ

使用又は占用場所を指定しないもの

1件1日

1,000円

 

休憩所

マリンハウス

占用による物品の販売

1月未満10m2以下

10m2以上

1件1日

500円

電気料、水道料は、別途

1,000円

1月以上10m2以下

10m2以上

1件1月

5,000円

7,500円

業としての写真撮影等

1人1日

200円

 

興業、展示会

10m2未満

1日1件

2,000円

 

1m2増加毎

100円

広告物の展示

1m21月

 

2,000円

電気料は、別途

休憩室の独占的使用

午前8時より午後5時まで

1時間

500円

海水浴期間外に適用

1時間未満の端数は、切り上げ暖房費は、別途

午後5時より午後9時まで

1時間

600円

サーフボード保管庫

年間

6,000円

1艇につき

自動販売機の設置

1個1月

1,000円

電気料は、別途

ロッカー

1箇1回

100円

 

温水シャワー

1回

100円

 

キャンプ場

1日

大人1人

200円

小人は、中学生以下

小人1人

100円

きのこ園

貸付及び保管

1口

1,500円

 

オートキャンプ場

1日

1区画

2,000円

小人は、中学生以下

大人

200円

小人

100円

テント村

1日

1棟

2,000円

小人は、中学生以下

大人

200円

小人

100円

外ヶ浜町観瀾山公園の設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月28日 条例第105号

(平成20年3月19日施行)