○外ヶ浜町健康増進センター設置条例

平成17年3月28日

条例第103号

(設置)

第1条 住民の健康及び福祉の保持、増進を図るため、外ヶ浜町健康増進センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 外ヶ浜町健康増進センター

(2) 位置 外ヶ浜町字下蟹田122番地2号

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 地域住民の健康増進の助長を図ること。

(2) 住民の組織活動の推進を図り、利用に供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達するため必要な事項に関すること。

(管理)

第4条 センターは、町長が管理する。ただし管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、第3条に規定する業務及び次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年12月22日条例第212号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び利用の手続等に関する必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、外ヶ浜町健康増進センター設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第103号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

外ヶ浜町健康増進センター設置条例

平成17年3月28日 条例第103号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第103号
平成17年12月22日 条例第212号