○外ヶ浜町健康増進センター設置条例
平成17年3月28日
条例第103号
(設置)
第1条 住民の健康及び福祉の保持、増進を図るため、外ヶ浜町健康増進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 外ヶ浜町健康増進センター
(2) 位置 外ヶ浜町字下蟹田122番地2号
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 地域住民の健康増進の助長を図ること。
(2) 住民の組織活動の推進を図り、利用に供すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達するため必要な事項に関すること。
(管理)
第4条 センターは、町長が管理する。ただし管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、第3条に規定する業務及び次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第212号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及び利用の手続等に関する必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、外ヶ浜町健康増進センター設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第103号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。