○外ヶ浜町総合福祉センター設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日

条例第102号

(設置)

第1条 福祉センターは、保健、福祉、在宅医療等に関して、総合的なサービス事業を実施し、町民の健康及び福祉の増進を図るため、外ヶ浜町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 外ヶ浜町総合福祉センター「などわーる」

(2) 位置 外ヶ浜町字下蟹田43番地2

(事業)

第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 各種健康診査、予防接種、健康相談及び保健指導に関すること。

(2) 食生活改善及び健康に係る思想の普及、啓蒙に関すること。

(3) 在宅介護支援事業に関すること。

(4) 高齢者等の福祉対策に関すること。

(5) 健康浴場の管理運営に関すること。

(6) 保健、福祉、医療の連携を図り、町民の健康づくり、及び福祉増進に寄与する事業を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 福祉センターに必要な職員を置くことができる。

(使用許可等)

第5条 福祉センターの次の施設の全部又は一部を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 教養娯楽室兼集会室、研修室、栄養指導室

(使用の制限)

第6条 福祉センターは、第3条各号に規定する事業以外の使用は、できない。

2 町長は、使用する者が次の事項に該当するときは、許可しないことができる。

(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的に使用すると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料及び入浴料)

第7条 福祉センター内の各施設の使用料は、無料とする。ただし、入浴料については、別表の額を上限とし、その範囲内で適宜定めるものとする。また、町長が特別の理由があると認めたときは、入浴料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(管理)

第9条 福祉センターは、町長が管理する。ただし健康浴場について管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康浴場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 健康浴場の利用の許可に関する業務

(3) 第7条に規定する入浴料の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 町長は、健康浴場の管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、第7条に規定する入浴料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第11条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町総合福祉センター設置及び管理に関する条例(平成12年蟹田町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月5日条例第181号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第211号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び利用の手続等に関する必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、外ヶ浜町総合福祉センター設置及び管理に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第102号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

令和6年3月31日以前に購入した回数券は、有効期限まで使用できるものとする。

別表(第7条関係)

入浴料(消費税及び地方消費税を含む)

区分

入浴料(1人につき)

大人(15歳以上)

480円

中人(小学生及び中学生)

170円

小人(1歳以上6歳未満)

80円

備考

1 入浴料は、入浴券購入による。

2 回数券は12枚綴りとし、入浴券10枚相当の料金を徴するものとする。

外ヶ浜町総合福祉センター設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日 条例第102号

(令和6年4月1日施行)