○外ヶ浜町民生委員協議会規程

平成17年3月28日

訓令第29号

第1条 本会は、外ヶ浜町民生委員協議会(以下「協議会」という。)と称する。

第2条 協議会の事務所を外ヶ浜役場内に置く。

第3条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

第4条 前条の役員は、民生委員の互選により、任期は、1箇年とする。ただし、再任することを妨げない。補欠により就任したものの任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 会長は、協議会の会務をつかさどり、協議会を代表し、その会議の議長となる。副総務は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第6条 協議会の事務は、福祉課職員が担当する。

第7条 協議会は、会長がこれを招集する。協議会は、毎月1回招集しなければならない。

第8条 民生委員は、協議会において知り得た個人の身上に関する秘密を守り会長の同意がない限りこれを漏えいすることは、許されない。

第9条 会長は、必要に応じ協議会に民生委員以外の出席を求め、その意見を徴することができる。

第10条 協議会を招集したときは、会長は、次の事項を所轄福祉事務所経由の上知事に報告しなければならない。

(1) 招集した年月日

(2) 会場

(3) 出席した協議会構成員の氏名資格

(4) 出席した協議会構成員以外の氏名職掌及び出席した理由

(5) 議題

(6) 議事のてん末

(7) 所見

第11条 前条の報告提出は、すべて町長を経由しなければならない。

第12条 協議会を組織する区域は、外ヶ浜町とする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町民生委員協議会規程

平成17年3月28日 訓令第29号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第29号