○外ヶ浜町大山ふるさと資料館の管理及び運営に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町大山ふるさと資料館設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第100号。以下「条例」という。)第5条に基づき、外ヶ浜町大山ふるさと資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 資料館は、郷土の歴史及び文化財に対する住民の知識及び理解を深めるため次の業務を行う。

(1) 歴史資料、民俗資料等の収集、管理、展示及び研究調査活動

(2) その他の教育普及活動

(職員)

第3条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 館長は、上司の命を受けて資料館の業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受けて分担事務等を処理する。

(開館時間及び休館日)

第5条 資料館の開館時間は、原則として午前9時から午後4時までとする。ただし、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを適宜変更することができる。

2 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(1) 年始(1月1日から1月4日まで)

(2) 年末(12月29日から12月31日まで)

(3) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その翌日とする。)

3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要と認めたときは、休館日に開館することができる。

(入館者の厳守事項)

第6条 入館者は、資料館の観覧又は利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 資料館の施設、設備、備品等を滅失し、又は破損しないこと。

(2) 資料館における清潔及び整頓を保持すること。

(3) 資料館における風紀及び秩序を乱さぬこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定める行為

(入館の拒否)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退去させることができる。

(1) 感染性疾患に感染していると認められる者

(2) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(3) 職員の指示に従わない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上入館が不適当と認められる者

(損害賠償の責務)

第8条 入館者は、資料館の施設設備、資料等を損傷し、若しくは滅失し、又は汚損し、若しくは紛失したときは、教育委員会の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 入館者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代行し、これに要した費用を入館者から徴収する。

(資料の寄贈等)

第9条 資料館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、資料館資料寄贈(寄託)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、教育委員会は、これを審査し、適当と認めたときは、資料館資料受寄書(様式第2号)を交付するものとする。

(資料の貸出し)

第10条 資料館の資料の貸出しを受けようとする者は、資料館資料貸出許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、資料館資料の貸出しを許可したときは、資料館資料貸出許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大山ふるさと資料館の管理及び運営に関する規則(平成13年蟹田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月1日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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外ヶ浜町大山ふるさと資料館の管理及び運営に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第32号

(令和5年4月1日施行)