○外ヶ浜町大山ふるさと資料館設置条例
平成17年3月28日
条例第100号
(設置)
第1条 地域の歴史を認識し、文化活動の促進及び文化財の保護・活用を図るため、大山ふるさと資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 外ヶ浜町大山ふるさと資料館
(2) 位置 外ヶ浜町字蟹田大平沢辺34番地3
(管理及び運営)
第3条 資料館は、外ヶ浜町教育委員会が管理する。
(入館料)
第4条 資料館の入館料は、徴収しないものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。