○外ヶ浜町大山ふるさと資料館設置条例

平成17年3月28日

条例第100号

(設置)

第1条 地域の歴史を認識し、文化活動の促進及び文化財の保護・活用を図るため、大山ふるさと資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 外ヶ浜町大山ふるさと資料館

(2) 位置 外ヶ浜町字蟹田大平沢辺34番地3

(管理及び運営)

第3条 資料館は、外ヶ浜町教育委員会が管理する。

(入館料)

第4条 資料館の入館料は、徴収しないものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町大山ふるさと資料館設置条例

平成17年3月28日 条例第100号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月28日 条例第100号