○外ヶ浜町文化財保護審議会条例

平成17年3月28日

条例第99号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の付属機関として、外ヶ浜町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、6人以内の委員で組織する。ただし、審議会に特別の事項を調査審議する必要があるときは、審議会に臨時に専門委員を置くことができる。

(委嘱)

第4条 委員及び臨時委員は、文化財に関し高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期等)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時に置かれた専門委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長等)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会議の議長となり、会務を総務する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委任)

第7条 この条例に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町文化財保護審議会条例

平成17年3月28日 条例第99号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月28日 条例第99号