○外ヶ浜町三厩野球場管理及び運営に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町三厩野球場の設置及び管理に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第97号。以下「条例」という。)第19条の規定により、外ヶ浜町三厩野球場(以下「野球場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の期間及び時間)

第2条 野球場の使用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間 毎年4月1日から10月31日まで

(2) 使用時間 午前4時30分から午後7時まで

2 前項の使用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用の申込み等)

第3条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、原則として10日前までに三厩野球場使用許可申請書(様式第1号)を外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 条例第12条の規定により、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、前項の申請書にその旨を記載し、併せて教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、条例第4条第1項の規定による許可をする場合は、野球場使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 前項の使用許可書は、野球場を使用する際必ず携帯し、職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(使用許可事項の変更等)

第5条 条例第11条の規定による使用許可事項の変更又は使用の取消しをするときは、三厩野球場使用変更(取消)申請書(様式第3号)に野球場使用許可書を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 外ヶ浜町又は教育委員会が、主催する体育活動に使用する場合 全額免除

(2) 外ヶ浜町の小学校又は中学校の体育教科に使用する場合 全額免除

(3) 外ヶ浜町の小学校又は中学校の体育団体が、体育活動に使用する場合 全額免除

(4) 外ヶ浜町の社会教育団体が教育又は体育活動に使用する場合 全額免除

2 前項各号に定めるもののほか、特に教育委員会が認めた場合は、減額し、又は免除することができる。

3 前項の使用料の減免を受けようとする場合は、野球場使用許可書に三厩野球場使用料減免(免除)申請書(様式第4号)を添えて提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条第3項ただし書の規定により、使用料を還付する場合及びその金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用しなかったとき。 全額

(2) 使用者が、使用の4日前までに野球場使用許可取消申請書を提出した場合で、相当の理由があると教育委員会が認めたとき。 5割相当額

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると教育委員会が認めたとき。 5割相当額

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、三厩野球場使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 条例第6条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用の条件を変更する場合は、三厩野球場使用許可取消通知書(様式第6号)に理由を付して、教育委員会が申請者に通知しなければならない。

(損傷等の届出)

第9条 野球場を使用する者が施設、備品類等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに三厩野球場破損等届(様式第7号)により教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(職員の立入り)

第10条 職員が管理上必要な立入りを行う場合、使用者は、これを拒むことができない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、野球場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三厩村民野球場管理及び運営に関する規則(平成9年三厩村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月1日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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外ヶ浜町三厩野球場管理及び運営に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第29号

(令和5年4月1日施行)