○外ヶ浜町三厩野球場管理及び運営に関する規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町三厩野球場の設置及び管理に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第97号。以下「条例」という。)第19条の規定により、外ヶ浜町三厩野球場(以下「野球場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の期間及び時間)
第2条 野球場の使用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 使用期間 毎年4月1日から10月31日まで
(2) 使用時間 午前4時30分から午後7時まで
2 前項の使用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
2 前項の使用許可書は、野球場を使用する際必ず携帯し、職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定による使用料の減免の割合は、次のとおりとする。
(1) 外ヶ浜町又は教育委員会が、主催する体育活動に使用する場合 全額免除
(2) 外ヶ浜町の小学校又は中学校の体育教科に使用する場合 全額免除
(3) 外ヶ浜町の小学校又は中学校の体育団体が、体育活動に使用する場合 全額免除
(4) 外ヶ浜町の社会教育団体が教育又は体育活動に使用する場合 全額免除
2 前項各号に定めるもののほか、特に教育委員会が認めた場合は、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 条例第7条第3項ただし書の規定により、使用料を還付する場合及びその金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責任によらない理由により使用しなかったとき。 全額
(2) 使用者が、使用の4日前までに野球場使用許可取消申請書を提出した場合で、相当の理由があると教育委員会が認めたとき。 5割相当額
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると教育委員会が認めたとき。 5割相当額
(損傷等の届出)
第9条 野球場を使用する者が施設、備品類等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに三厩野球場破損等届(様式第7号)により教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(職員の立入り)
第10条 職員が管理上必要な立入りを行う場合、使用者は、これを拒むことができない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、野球場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三厩村民野球場管理及び運営に関する規則(平成9年三厩村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月1日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。