○外ヶ浜町三厩野球場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日

条例第97号

(設置)

第1条 町民の体育の普及振興を図るため、外ヶ浜町三厩野球場(以下「野球場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 外ヶ浜町三厩野球場

(2) 位置 外ヶ浜町字三厩下平5の5

(管理)

第3条 野球場は、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(使用の許可)

第4条 野球場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に当たって野球場の管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、野球場の使用を許可しない。

(1) 公安風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失のおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用の条件を変更することができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の後に前条の各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。

2 前項の取消し等によって生じた損害については、教育委員会はその賠償を負わない。

(使用料)

第7条 第4条の規定による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定による使用料は、全納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、町長は、使用者の責めによらない理由により野球場を使用することができなくなったとき、また特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用期間)

第9条 野球場の使用期間は、同一使用者については引続き5日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可事項の変更等)

第11条 使用者は、使用許可事項の変更又は取消しをするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用者の行う特別の設備等)

第12条 使用者は、野球場の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、特別な設備の使用を許可することができない。

(1) 施設又は附属施設をき損するおそれのある場合

(2) 特別施設等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認める場合

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、教育委員会の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、器具類等を損傷し、又は損傷するおそれのある行為をし、若しくはさせないこと。

(2) 指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れないこと。

(3) あらかじめ教育委員会の承認を受けたもののほか、野球場において物品の販売若しくは金品の寄附、募集等の行為をし、又はさせないこと。

(4) 野球場の整理、原状の回復その他野球場の使用について教育委員会の指示に従うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が野球場の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、野球場の使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設、設備、器具類を原状に復し、教育委員会に引き渡さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代行し、その費用を使用者から徴収する。

(点検)

第15条 使用者は、野球場の使用を終わったときは、教育委員会の立会いの下に点検を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 使用者は、その使用により施設、設備、器具類等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(売店等の許可)

第17条 野球場において、売店等の施設を設けようとする者(野球場の使用者を含む。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(入場者の制限)

第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、野球場の入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命ずることができる。

(1) 感染症のおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三厩村民野球場の設置及び管理に関する条例(平成9年三厩村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

外ヶ浜町三厩野球場使用料

施設名

使用時間

使用料

町内在住者

町外在住者

野球場

3時間まで

1,050円

2,100円

5時間まで

1,580円

3,150円

5時間以上

3,150円

6,300円

外ヶ浜町三厩野球場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日 条例第97号

(平成20年3月19日施行)