○外ヶ浜町民の森設置及び管理運営に関する条例
平成17年3月28日
条例第96号
(設置)
第1条 外ヶ浜町民の森(以下「町民の森」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 外ヶ浜町民の森
(2) 位置 外ヶ浜町字三厩緑ケ丘268番地
(管理)
第3条 町民の森は、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。
(行為の制限)
第4条 町民の森において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために町民の森の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 使用の目的
(3) 使用の期間
(4) 使用の場所
(5) 使用の内容
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第6条 町民の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 町民の森を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定した場所以外の場所へ車馬を乗り入れること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が町民の森の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(使用の禁止及び制限)
第7条 町長は、町民の森の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認めるとき、又は町民の森に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、町民の森を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて町民の森の使用を禁止し、又は制限することができる。
2 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、町民の森の使用を許可しない。
(施設の使用許可)
第8条 野球場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 使用する施設
ウ 使用の目的
エ 使用の方法
オ 使用の期間
カ 施設物件の有無
キ 入場料等の徴否
ク アからキまでに掲げるもののほか、町長が指示する事項
(施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)
第9条 法第5条第2項に規定する申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 施設の構造
オ 施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
(占用許可申請書の記載事項)
第10条 法第6条第2項の占用の許可申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項
(権利の譲渡禁止)
第11条 公園施設の設置若しくは管理又は町民の森の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 町民の森に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 町民の森の保全又は使用に著しい支障が生じた場合
(3) 町民の森の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、施設の設置又は町民の森の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、施設の設置若しくは管理又は町民の森の占用を廃止したとき。
(3) 第4条の許可を受けた者が、その使用を終えたとき。
(4) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項により町民の森を原状に回復したとき。
(5) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その工事を完了したとき。
2 前項の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により町民の森を使用することができなくなったとき、又は特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第15条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第16条 使用者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第230号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第53号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 入場料の類を徴収するもの | 入場料の類を徴収しないもの | ||
1日 | 8時から12時 | 12時から17時 | 8時から17時 | |
野球場 | 5,150円 | 1,550円 | 1,550円 | 3,090円 |