○外ヶ浜町スキー場管理運営規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 外ヶ浜町スキー場設置及び管理に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第94号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、外ヶ浜町スキー場の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び時間)
第2条 外ヶ浜町スキー場及び附属施設(以下「スキー場等」という。)の使用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 期間 毎年1月1日から12月31日まで
(2) 時間 午前9時から午後9時まで
(専用許可の手続等)
第3条 外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めるときは、スキー場等の一部又は全部の専用許可することができる。
3 教育委員会は、専用の許可をしたときは、スキー場等専用許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
4 許可された事項を変更し、又は使用を取り消す場合は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(専用許可の取消し等)
第4条 教育委員会は、専用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は専用を取り消すことができる。
(1) 専用許可申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 条件又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 使用者が前項の取消しによって損害を受けることがあっても教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第5条 条例第7条第1項の規定による使用料の納付は、ロープトウ使用券(様式第3号)の購入の方法による。
(使用料の減免)
第6条 条例第7条第2項の規定による使用料の減免の割合は、次のとおりとする。
減免の場合 | 減免の率 |
1 外ヶ浜町が主催する事業等に使用する場合 | 全額免除 |
2 外ヶ浜町の小学校又は中学校が体育教科及び部活動に使用する場合 | 全額免除 |
3 外ヶ浜町の保育所又は幼稚園が教育又は保育活動に使用する場合 | 全額免除 |
4 外ヶ浜町の社会教育団体又は社会体育団体が教育活動又は体育活動に使用する場合 | 全額免除 |
5 特に町長が必要と認めた場合 | 全額免除(又は100分の20の減額) |
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし使用者の責めによらない理由によって使用が不能になったとき、又は特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(傷害の責任)
第8条 スキー場等使用に起因するすべての傷害又は損害については、すべて使用者がその責めを負わなければならない。
(損害賠償)
第9条 スキー場等の使用者は、施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はこの損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月23日教委規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。