○外ヶ浜町スキー場設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日

条例第94号

(設置)

第1条 外ヶ浜町民の体位の向上及び健康増進のために外ヶ浜町スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(管理)

第3条 スキー場は、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。

(利用の範囲)

第4条 次に掲げる者は、スキー場を利用することができる。

(1) 外ヶ浜町民及び外ヶ浜町民で構成する団体

(2) 前号の者に支障のない範囲内において利用する外ヶ浜町民以外の者

(専用の許可)

第5条 スキー場を専用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用期間及び時間)

第6条 スキー場の利用期間及び時間は、教育委員会が別に定める。

(使用料)

第7条 ロープトウの使用料は、別表に定める額とする。

2 町長は、公益上及びその他特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、スキー場の利用を制限することができる。

(1) 利用者が学齢未満の幼児で、保護者がいないとき。

(2) 利用者が酒気を帯びていると認められるとき。

(3) 危険物を携帯しているとき。

(4) 係員の正当な指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、スキー場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町スキー場設置及び管理に関する条例(昭和56年蟹田町条例第21号)及び平舘村営スキー場条例(昭和57年平舘村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第228号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

外ヶ浜町蟹田スキー場

外ヶ浜町字蟹田丑ケ沢14番地の1内

別表第2(第7条関係)

外ヶ浜町スキー場ロープトウ使用料

区分

小人

大人

半日券

200円

400円

1日券

350円

700円

ナイター券

250円

500円

シーズン券

3,500円

7,000円

ナイターシーズン券

3,000円

6,000円

外ヶ浜町スキー場設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日 条例第94号

(平成21年9月18日施行)