○外ヶ浜町体育館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日

条例第93号

(設置)

第1条 町民の体育の普及振興を図るため、外ヶ浜町民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 体育館は、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。

(使用の許可)

第4条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に当たって体育館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、体育館の使用を許可しない。

(1) 公安風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失のおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用の条件を変更することができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の後に前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。

2 前項の取消し等によって生じた損害については、教育委員会は、その賠償を負わない。

(使用料)

第7条 第4条の規定による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、体育館の使用者の便宜を図るため食堂、売店等として体育館(敷地を含む。)の一部を使用する場合には、教育委員会が別に定める使用料を納付しなければならない。

3 前2項の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、町長は、使用者の責めによらない理由により体育館を使用することができなくなったとき、又は特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用期間)

第9条 体育館の使用期間は、同一使用者については引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、第7条第2項の規定により、食堂、売店等として体育館を使用させる場合には、前項の規定にかかわらず1年以内の期間を限って使用を許可することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可事項の変更等)

第11条 使用者は、使用許可事項の変更又は取消しをするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用者の行う特別の設備等)

第12条 使用者は、体育館の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、特別な設備の使用を許可することができない。

(1) 施設又は附属施設をき損するおそれのある場合

(2) 特別施設等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認める場合

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、教育委員会の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 施設、設備、器具類等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食、喫煙若しくは火気の使用をし、又はさせないこと。

(4) あらかじめ教育委員会の承認を受けたもののほか、体育館(敷地を含む。)において物品の販売若しくは金品の寄附、募集等の行為をし、又はさせないこと。

(5) 体育館の整理、原状の回復その他体育館の使用について職員の指示に従うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が禁止する事項

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、体育館の使用を終えたとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設、設備又は器具類を原状に復し、教育委員会に引き渡さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代行し、その費用を使用者から徴収する。

(点検)

第15条 使用者は、体育館の使用を終わったときは、職員の立会いの下に点検を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 使用者は、その使用により施設、設備、器具類等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、教育委員会がその都度定める。

(売店等の許可)

第17条 体育館(敷地を含む。)において、売店等の設備を設けようとするもの(体育館の使用者を含む。)はあらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(入場者の制限)

第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育館の入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命ずることができる。

(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町体育センターの設置等に関する条例(平成15年蟹田町条例第2号)、平舘村体育センター設置条例(平成15年平舘村条例第3号)及び三厩村民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和56年三厩村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月5日条例第186号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月28日から適用する。

(平成17年12月22日条例第227号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

外ヶ浜町蟹田体育館

外ヶ浜町字下蟹田42番地2

外ヶ浜町平舘体育館

外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢123番地17

外ヶ浜町三厩体育館

外ヶ浜町字三厩新町2番地

別表第2(第7条関係)

蟹田・平舘体育館使用料

時間

区分

9時から17時

17時から21時

日中

(9時から17時)

全日

(9時から21時)

全室(付帯施設含む)

1時間 700円

1時間 800円

5,600円

8,800円

営利目的

町内

1時間 1,050円

1時間 1,200円

8,400円

13,200円

町外

1時間 3,150円

1時間 3,600円

25,200円

39,600円

暖房使用料(冬期間)

一律 1時間 300円

三厩体育館使用料

時間

区分

9時から17時

17時から21時

日中

(9時から17時)

全日

(9時から21時)

全室(付帯施設含む)

1時間 700円

1時間 1,000円

5,600円

9,600円

営利目的

町内

1時間 1,050円

1時間 1,500円

8,400円

14,400円

町外

1時間 3,150円

1時間 4,500円

25,200円

43,200円

暖房使用料(冬期間)

一律 1時間 500円

外ヶ浜町体育館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日 条例第93号

(平成20年3月19日施行)