○外ヶ浜町スポーツ推進委員に関する規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第23号
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技及び理論の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツに対する理解を深め、スポーツ活動の促進を図る。
(3) 学校、公民館等の教育機関及び行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(4) スポーツ団体及びその他の団体、グループ又は職場の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進に関し、指導助言を行うこと。
2 外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、委員に対し職務を分担する地域又は事項を定めることができる。
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 外ヶ浜町の区域内にある学校教育及び社会体育の関係者
(2) 社会体育の向上に資する活動を行うもの
(3) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じ補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、委員が職務の遂行上、不適当と認めたときは、これを解職することができる。
3 委員は、再委嘱されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 会議には、委員長1人及び副委員長2人を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選によるものとする。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
3 委員長は、会議を主宰する。委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議の招集)
第6条 会議は、委員長が招集する。
2 会議に付議すべき事項は、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(服務)
第7条 委員は、その職務を遂行するに当たって、教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 委員は、その職務の信用を傷付け、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 委員は、相互に密接に連絡し、努力しなければならない。
4 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成24年2月24日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。