○外ヶ浜町視聴覚ライブラリー管理規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び外ヶ浜町視聴覚ライブラリーの設置等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第91号)第5条の規定に基づき、外ヶ浜町視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 視聴覚ライブラリーは、社会教育及び学校教育の教育方法の改善を図るため、次に掲げる事業を行う。
(1) 社会教育施設、学校等に対し視聴覚機器・教材を供給すること。
(2) 視聴覚機器・教材の利用に関する解説資料等を作成し、及び配布すること。
(3) 視聴覚機器・教材の利用に関する研修を実施すること。
(4) 映写会、展示会等を開催すること。
(5) 視聴覚機器・教材の利用に対し指導すること。
(6) 視聴覚教材を制作し、及び視聴覚機器を補修すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡、協力等に関すること。
(利用の促進)
第3条 視聴覚ライブラリーは、社会教育施設及び学校等に対し積極的に視聴覚機器・教材を供給し、及びその利用の促進を図るものとする。
(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とする利用
(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めたとき。
(利用申請)
第4条 視聴覚機材等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用する5日前までに視聴覚機材等利用申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、承認を得なければならない。
(弁償)
第5条 利用者が、故意又は重大な過失により、その利用した視聴覚機器及び教材に損害を与えたときは、当該利用者に損害の実費を弁償させることができる。
(文書の処理)
第6条 視聴覚ライブラリーにおける文書の処理については、外ヶ浜町教育委員会の事務局の例による。
(その他)
第7条 視聴覚教育機器・教材の利用手続その他視聴覚ライブラリーの具体的な運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。