○外ヶ浜町視聴覚ライブラリーの設置等に関する条例

平成17年3月28日

条例第91号

(設置)

第1条 視聴覚教育の普及徹底を図るため、外ヶ浜町視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

外ヶ浜町視聴覚ライブラリー

外ヶ浜町字蟹田中師宮本80番地1

(管理)

第3条 視聴覚ライブラリーは、外ヶ浜町教育委員会が管理する。

(職)

第4条 視聴覚ライブラリーに必要な職を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町視聴覚ライブラリーの設置等に関する条例

平成17年3月28日 条例第91号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第91号