○外ヶ浜町視聴覚ライブラリーの設置等に関する条例
平成17年3月28日
条例第91号
(設置)
第1条 視聴覚教育の普及徹底を図るため、外ヶ浜町視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
外ヶ浜町視聴覚ライブラリー | 外ヶ浜町字蟹田中師宮本80番地1 |
(管理)
第3条 視聴覚ライブラリーは、外ヶ浜町教育委員会が管理する。
(職)
第4条 視聴覚ライブラリーに必要な職を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。