○外ヶ浜町公民館管理規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町公民館の設置、管理等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第90号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、外ヶ浜町公民館の管理運営並びに外ヶ浜町公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職)

第2条 外ヶ浜町公民館(以下「公民館」という。)に次の職を置く。

(1) 館長 1人

(2) 主事その他必要な職員 若干名

2 前項の館長に欠員が生じた場合、補欠館長の任期は、前任者の残任期間とする。

(開館及び閉館)

第3条 公民館は、原則として午前9時に開館し、午後9時に閉館する。ただし、特に必要と認めたときは、館長は、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議の上、これを適宜変更することができる。

(休館日)

第4条 公民館の定期休館日は、原則として毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日。)及び年末年始とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、館長は、教育委員会と協議の上、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

3 館長は、前項の規定による休館日の変更又は臨時休館日を設けるときは、適宜な方法によりこれを公示しなければならない。

(使用許可の申請及び許可書の交付)

第5条 公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、その5日前までに公民館使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障ないと認めたときは、公民館使用許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(施設、設備の使用制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可せず、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が法令の規定に違反し使用したとき。

(2) 使用者が使用のための手続に違反したとき。

(3) 使用者が使用中において著しく秩序を乱す行為を行ったとき。

(4) 使用者が使用に関し係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) 公民館管理上支障があると認めたとき。

(遵守事項)

第7条 公民館を使用する者は、公民館職員の指示に従い、管理者が定める使用心得を遵守しなければならない。

(使用後の点検)

第8条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、清掃の上、器具等を原状に回復して、公民館職員に引き渡さなければならない。

2 使用者が前項の規定を実施しないときは、それに要した費用を徴収する。

(公民館運営審議会)

第9条 外ヶ浜町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による。

3 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会議を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

第10条 審議会は、館長の諮問に応じ、委員長がその日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して、招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(使用料の減免)

第11条 条例第7条第1項ただし書の規定により使用料の減免をする場合は、次のとおりとする。ただし、使用者が町外の場合は、この規定は適用しないものとする。

(1) 外ヶ浜町が行政上の必要により使用するとき 全額免除

(2) 外ヶ浜町が主催又は共催する行事に使用するとき 全額免除

(3) 外ヶ浜町が後援賛助した行事に使用したとき 全額免除

(4) 学校教育活動に使用するとき 全額免除

(5) 社会、児童福祉活動に使用するとき 全額免除

(6) 社会教育、社会体育活動及び住民自治活動に使用するとき 全額免除

(7) その他町長が特別の理由があると認めたとき 半額免除

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の使用料の減免を決定したときは、公民館使用許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(報告)

第12条 館長は、事業の計画書及びその実施報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町中央公民館規則(昭和45年蟹田町教委規則第1号)、平舘村公民館管理規則(平成14年平舘村教委規則第8号)及び三厩村公民館管理規則(昭和50年三厩村教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月23日教委規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町公民館管理規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第20号

(平成22年3月18日施行)