○外ヶ浜町公民館の設置、管理等に関する条例
平成17年3月28日
条例第90号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、外ヶ浜町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第2条 公民館の名称、位置及び対象区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(管理)
第3条 公民館は、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。
(職)
第4条 公民館に法第27条第1項に規定する館長を配置し、必要に応じ職員を置く。
(公民館運営審議会)
第5条 法第29条第1項の規定に基づき、外ヶ浜町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の委員及び任期)
第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、法第30条第1項に規定する者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 委員は、10人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が法第30条第1項に規定する者に該当しなくなった場合、又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会は、その任期中であっても解嘱することができる。
2 前項に定める使用料は、前納とする。
(使用許可の取消し)
第8条 使用者が次の各号に該当するときは、教育委員会は、使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規定及び命令に違反したとき。
(3) 教育委員会において、必要があると認めたとき。
(原状回復等)
第9条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 使用者は、前項の義務を怠ったとき、又は施設及び設備を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和44年蟹田町条例第19号)、平舘村公民館の設置及び管理に関する条例(平成14年平舘村条例第38号)又は三厩村公民館条例(昭和49年三厩村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月22日条例第226号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月6日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日より施行する。
2 改正後の外ヶ浜町公民館の設置、管理等に関する条例は平成30年4月以降から適用し、同年3月分までについては、尚、従前の例による。
附則(令和6年3月26日条例第29号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(令和6年教委規則第3号で令和6年6月1日から施行)
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 対象区域 |
外ヶ浜町中央公民館 | 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師宮本80番地1 | 全域 |
外ヶ浜町蟹田公民館 | 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田60番地 | 全域 |
別表第2(第7条関係)
1 外ヶ浜町中央公民館の基本使用料
区分 | 金額(1時間につき) |
各室(下記以外) | 500円 |
多目的ホール | 3,000円 |
・営利を目的とした使用料は、基本使用料の3倍
・冷暖房使用料1時間200円
・営利目的以外で、町外の使用者の場合基本料金の5割増
2 蟹田公民館の基本使用料
区分 | 金額(1時間につき) | |
公民館各室(下記以外) | 200円 |
・暖房使用料1時間200円
・町外の使用者の場合基本使用料の5割増