○外ヶ浜町社会教育委員設置条例

平成17年3月28日

条例第89号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定により、外ヶ浜町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、外ヶ浜町教育委員会が委嘱する。

(1) 外ヶ浜町の区域内にある学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が任期中前条第1号の規定に該当しなくなった場合その他特別の事由があるときは、解嘱することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町社会教育委員設置条例

平成17年3月28日 条例第89号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第89号