○外ヶ浜町学校部分林設置条例

平成17年3月28日

条例第88号

(目的)

第1条 この条例は、学校経営に必要な基本財産の造成を図り、併せて児童生徒の林業教育の向上及び森林資源の培養に資することを目的とする。

第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1) 契約に基づく造林行為

(2) 契約に基づく学校林に対する保護行為

(3) 林産物の採取

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校林に必要な事項

(契約者)

第3条 外ヶ浜町有地以外の土地に学校林を設定する場合には、外ヶ浜町長が土地所有者と契約して、これを行うものとする。

(経費)

第4条 学校林造成に必要な経費は、町費、寄附金、補助金等をもってこれに充てる。

(収益及び存続期間伐期)

第5条 学校林を国有地に設定した場合の分収歩合は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)により国2分、町8分とし、その存続期間及び伐期は、植付年から55年とする。ただし、国有地以外の土地に設定する場合には、土地所有者と協議の上、これを定める。なお、学校林から生ずる収入は、その学校の施設その他の経費に充てるものとする。

(制札標識の設置)

第6条 学校林の要所には、火災、盗伐その他加害行為を防止するため、制札を設置しなければならない。

第7条 学校林の境界標並びにその面積、存続期間、植栽年月日及び造林契約者名(学校名)を記載した標識を設置しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な管理経営規程その他必要な事項は、外ヶ浜町教育委員会及び学校長と協議の上、これを定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町学校部分林設置条例(昭和36年蟹田町条例第12号)及び平舘村学校林造成条例(昭和40年平舘村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

外ヶ浜町学校部分林設置条例

平成17年3月28日 条例第88号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第88号