○外ヶ浜町給食センター運営委員会設置要綱

平成17年3月28日

教育委員会規程第9号

(設置)

第1条 外ヶ浜町給食センター(以下「給食センター」という。)の運営を適正かつ円滑にするため、外ヶ浜町給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会の所掌)

第2条 運営委員会は、給食センターの運営に関する次に係る事項について審議し、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を具申する。

(1) 給食の内容に関すること。

(2) 給食費の決定及び変更に関すること。

(3) 運営の改善に関すること。

(4) その他の事項に関すること。

(運営委員会委員)

第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者を教育委員会が委嘱する。

(1) 町立小中学校長

(2) 町立小中学校給食担当者

(3) 町立小中学校PTA代表

(4) 町立小中学校医

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(運営委員会の構成)

第5条 委員の定数は、10人以内とする。

2 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

3 会長及び副会長は、委員の互選とする。

4 会長は、会議を招集し、主宰する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年5月16日教委規程第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

外ヶ浜町給食センター運営委員会設置要綱

平成17年3月28日 教育委員会規程第9号

(平成17年5月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規程第9号
平成17年5月16日 教育委員会規程第14号