○外ヶ浜町給食センター運営委員会設置要綱
平成17年3月28日
教育委員会規程第9号
(設置)
第1条 外ヶ浜町給食センター(以下「給食センター」という。)の運営を適正かつ円滑にするため、外ヶ浜町給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の所掌)
第2条 運営委員会は、給食センターの運営に関する次に係る事項について審議し、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を具申する。
(1) 給食の内容に関すること。
(2) 給食費の決定及び変更に関すること。
(3) 運営の改善に関すること。
(4) その他の事項に関すること。
(運営委員会委員)
第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者を教育委員会が委嘱する。
(1) 町立小中学校長
(2) 町立小中学校給食担当者
(3) 町立小中学校PTA代表
(4) 町立小中学校医
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(運営委員会の構成)
第5条 委員の定数は、10人以内とする。
2 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
3 会長及び副会長は、委員の互選とする。
4 会長は、会議を招集し、主宰する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年5月16日教委規程第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。