○外ヶ浜町給食センター管理運営規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町給食センター設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第87号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、外ヶ浜町給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 給食センターは、常に良好な状態に管理して、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(事務分掌)
第3条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 献立作成、衛生管理、調理栄養の調査研究に関すること。
(2) 調理に関すること。
(3) 物資の購入に関すること。
(4) 配送に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校給食の運営に必要な事項
(職員)
第4条 給食センターに、所長、栄養士その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受け、給食センターに所属する職員を指揮監督し、その所掌事務を掌握する。
2 職員は、上司の命を受け、分担事務及び業務を処理する。
(安全及び衛生の保持)
第6条 職員は、一致協力して安全及び衛生の保持に努めなければならない。
(運営委員会)
第7条 給食センターの運営を適正かつ円滑にするため、運営委員会を置く。
(給食費)
第8条 給食費は、1食分の単価を決定し、年間予定額を速やかに児童生徒の保護者に通知するものとする。
(給食費の計算)
第9条 給食費は、供給計画予定人員の供給分について徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、毎週火曜日に翌週1週間(月曜日から金曜日まで)についての欠食届を出した場合は、欠食として給食費は、徴収しないものとする。
3 前項の適用を受けようとする者は、その事由等を所属する校長に届出し、校長は、給食センターに通知しなければならない。
(給食費の納期)
第10条 給食費は、年間予定額を12箇月で分割納入するものとする。ただし、中途において転校等により給食を中止したときは、その月で調整を行い、3月には年間の欠食分等についても調整をして差額を納入し、又は返還するものとする。
2 校長は、4月から翌年3月まで、それぞれの学校における当該月の給食費を、保護者及び職員からとりまとめて、各月の末日までに町に納入するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。