○外ヶ浜町給食センター設置条例

平成17年3月28日

条例第87号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、外ヶ浜町給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 外ヶ浜町給食センター

(2) 位置 外ヶ浜町字蟹田桂淵1番地3

(管理)

第3条 給食センターは、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。

(職員)

第4条 給食センターに所長、栄養士及びその他必要な職員を置く。

(業務)

第5条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、外ヶ浜町立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、配送その他必要な業務を行う。

(運営委員会)

第6条 給食センターに運営委員会を置く。

(1) 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項を審議する。

(2) 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年12月22日条例第225号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

外ヶ浜町給食センター設置条例

平成17年3月28日 条例第87号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第87号
平成17年12月22日 条例第225号