○外ヶ浜町給食センター設置条例
平成17年3月28日
条例第87号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、外ヶ浜町給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 外ヶ浜町給食センター
(2) 位置 外ヶ浜町字蟹田桂淵1番地3
(管理)
第3条 給食センターは、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。
(職員)
第4条 給食センターに所長、栄養士及びその他必要な職員を置く。
(業務)
第5条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、外ヶ浜町立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、配送その他必要な業務を行う。
(運営委員会)
第6条 給食センターに運営委員会を置く。
(1) 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項を審議する。
(2) 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第225号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。