○外ヶ浜町教育奨励賞審議委員会に関する規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第16号
(設置)
第1条 外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、外ヶ浜町教育奨励賞に該当する者を審議するため、外ヶ浜町教育奨励賞審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、町内の小・中学校の校長、教頭及び学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて教育長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。