○外ヶ浜町教育奨励賞審議委員会に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第16号

(設置)

第1条 外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、外ヶ浜町教育奨励賞に該当する者を審議するため、外ヶ浜町教育奨励賞審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、町内の小・中学校の校長、教頭及び学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて教育長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町教育奨励賞審議委員会に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第16号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第16号