○外ヶ浜町奨学金貸付規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町奨学金貸付条例(平成17年外ヶ浜町条例第86号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、奨学金貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第4条による奨学金貸付申請の際に提出する書類及び様式は、次のとおりとする。

(1) 奨学金貸付申請書(印鑑証明書付)様式第1号

(2) 住民票

(3) 入学通知書又は在学証明書

2 貸付けの申請は、随時受付する。

(奨学生の決定)

第3条 奨学生は、教育委員会の選考を経て町長が決定する。

2 選考は、教育委員会が行う。

(保証人)

第4条 前条に定める奨学金貸付申請書は、連帯保証人が2人連署しなければならない。

2 連帯保証人は、県内に在住し、成年に達し独立の生計を営む者であることとする。

3 連帯保証人は、奨学生と連帯して債務を負担する。

(貸付方法)

第5条 奨学金の貸付けは、初年度は決定した日の属する月からとし、翌年からは、毎年4月及び10月の6箇月支給とする。

(通知)

第6条 町長が奨学生を選定したときは、その旨本人並びに保証人に奨学生選定通知書(様式第2号)で教育長が通知するものとする。

2 奨学生に選定された者は、前項の通知を受けた日から10日以内に保証人連署の上、奨学金借用証書(様式第3号)を提出しなければならない。

(各種届出様式)

第7条 条例第7条に規定する届出書の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 卒業・退学・休学届(様式第4号)

(2) 連帯保証人異動届(様式第5号)

(3) 死亡届(様式第6号)

(送金)

第8条 奨学金の交付を受けたときは、送金仕訳書(様式第7号)に受領印を押印し、提出しなければならない。

(奨学金の返還明細書)

第9条 奨学金の貸付を受けた者は、卒業前月までに奨学金返還明細書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 奨学金の貸付を受けた者が卒業前に奨学金を辞退し、又は停止のあったときは、前項に準じて直ちに奨学金返還明細書を提出しなければならない。

(奨学金の返還)

第10条 奨学金の返還は、条例第8条の規定により返還するものとする。ただし、事情により全部又は一部を一時に繰り上げて返還することができる。

2 前項の規定による奨学金の返還期日は、次のとおりとする。

割賦基準

返還期日

月賦

毎月

半年賦

前期

後期

4月1日から9月末日まで

10月1日から3月末日

年賦

4月1日から翌年の3月末日まで

3 奨学金の返還は、奨学金納入通知書(様式第9号)により、町の指定する金融機関に納入しなければならない。ただし、振込方式による振込手数料は、本人負担とする。

(返還の猶予及び免除の願出)

第11条 条例第10条の規定により猶予又は免除を受けようとする者は、奨学金返還猶予(免除)(様式第10号)を教育長に提出し、町長の許可を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町奨学資金貸付規則(昭和51年蟹田町教委規則第1号)、平舘村奨学金貸与規則(平成13年平舘村教委規則第1号)及び三厩村奨学金貸付規則(平成8年三厩村教委規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月19日教委規則第51号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月10日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町奨学金貸付規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第15号

(平成22年3月1日施行)