○外ヶ浜町奨学金貸付条例

平成17年3月28日

条例第86号

(目的)

第1条 この条例は、教育基本法(昭和22年法律第25号)第4条第3項の規定に基づき、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者に奨学金を貸付し、有為な人材の育成を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、外ヶ浜町に住所を有する者の子弟であって、高等学校、高等専門学校、大学(通信教育、大学院、放送大学、自治医科大学、防衛大学校及び海上保安大学校等を除く。)、短大、各種専門学校、農林漁業技能養成機関に在学するものとする。

(貸付金額)

第3条 奨学金の貸付金額は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる額とする。

(1) 高等学校在学生

a 公立高等学校 月額 15,000円

b 私立高等学校 月額 18,000円

(2) 大学等在学生(高等専門学校を含む。) 月額 35,000円

2 奨学金は、無利子とする。

(貸付けの申請)

第4条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書を外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経て外ヶ浜町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(貸付けの決定及び方法)

第5条 奨学金の貸付けは、教育委員会の具申に基づき、町長が決定する。

2 前項の奨学金の貸付けは、決定した日の属する月から、この条例に基づき貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修学期間が終了するまで行うものとする。

(連帯保証人)

第6条 奨学生は、当該貸付けの債務につき、2人の連帯保証人を立てなければならない。

(貸付けの停止又は廃止)

第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを停止し、又は廃止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 卒業、退学、休学したとき。

(3) 保護者が他市町村に住所を移したとき。

(4) 貸付けを必要としない事由が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったとき。

2 前項の規定により、貸付けの停止又は廃止を決定したときは、次の支給から停止する。

(奨学金の返還)

第8条 奨学生は、卒業の月の1年後から貸付月数に2を乗じて得た期間を限度として、その全額を月賦、半年賦又は年賦で返還するものとする。

2 奨学生が、次の事項に該当したときは、その月の1年後から前項の規定に準じて奨学金を返還しなければならない。

(1) 死亡したとき

(2) 退学、休学したとき。

(3) 保護者が他市町村に住所を移したとき。

(4) 貸付けを必要としない事由が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったとき。

(延滞金)

第9条 奨学金の返還義務者が、返還期限までに履行しない場合において、正当な理由がないときは、延滞金を徴収する。

2 前項の規定による延滞金については、外ヶ浜町町税条例(平成17年外ヶ浜町条例第60号)第19条(納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)の規定を準用する。

(返還の猶予又は免除)

第10条 負傷、疾病その他特別の理由のため、奨学金の返還が困難な者には、町長が認める期間、その返還を猶予し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町奨学資金貸付条例(昭和51年蟹田町条例第9号)、平舘村奨学金貸与基金条例(平成13年平舘村条例第6号)及び三厩村奨学金貸付条例(平成8年三厩村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月9日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町奨学金貸付条例

平成17年3月28日 条例第86号

(平成21年12月9日施行)