○外ヶ浜町地区教育支援委員会規程
平成17年3月28日
教育委員会規程第7号
(設置)
第1条 外ヶ浜町に在住する幼児、児童及び生徒で、障害のため教育上特別の取扱いを要する者に対し、それぞれの能力に応じて教育を受けられるよう教育支援の適正を期し、かつ、特別支援学級入級等の措置を適正に行うため、外ヶ浜地区教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、次の業務を行う。
(1) こども園、幼稚園、保育所及び各学校から提出される調査資料の検討及び必要な調査、検査等の指示
(2) 東津軽郡教育支援委員会に付託する幼児、児童及び生徒の選出
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから外ヶ浜町教育委員会教育長が委嘱する。
(1) 町立小、中学校長
(2) 町立小、中学校の養護教諭
(3) 町立小、中学校の特別支援学級担任者
(4) 町保健師及び福祉関係職員
(5) こども園、幼稚園、保育所の教諭及び保育士
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める者
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員会で互選する。
3 委員長は、会務を総括する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、会議を主宰する。
(報酬)
第7条 委員会の委員には、報酬を支給しない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年5月21日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月26日教委告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。