○外ヶ浜町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町立学校(以下「学校」という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の配置、報酬、職務その他必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項の規定に基づき、学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

(委嘱)

第3条 学校医、学校歯科医(以下これらを「校医」という。)及び学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)は、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(解嘱)

第4条 校医及び薬剤師の解嘱は、教育委員会が行う。

(報酬)

第5条 校医及び薬剤師等の報酬は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 校医及び薬剤師の報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、その支払期日は、当該年度の職務が終了したと認めた時とする。

3 年度途中において、委嘱又は解職した者についての報酬額は、月割計算によるものとする。

4 就学時の健康診断業務に従事した場合の報酬は、第1項の規定にかかわらず、別表第3のとおりとする。

(職務)

第6条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、第23条及び第24条の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成21年2月2日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

職名

基本料(1校につき)

検診料(児童、生徒1人につき)

学校医

70,000円

450円

学校歯科医

50,000円

450円

学校薬剤師

45,000円

 

別表第2(第5条関係)

職名

基本料(1校につき)

検診料(児童、生徒1人につき)

眼科医

50,000円

450円

耳鼻咽喉科医

50,000円

450円

別表第3(第5条関係)

職名

基本料(1校につき)

検診料(幼児1人につき)

学校医

50,000円

450円

学校歯科医

50,000円

450円

外ヶ浜町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第13号

(平成21年10月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第13号
平成21年2月2日 教育委員会規則第3号
平成21年10月15日 教育委員会規則第2号