○外ヶ浜町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町立学校(以下「学校」という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の配置、報酬、職務その他必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項の規定に基づき、学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
(委嘱)
第3条 学校医、学校歯科医(以下これらを「校医」という。)及び学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)は、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(解嘱)
第4条 校医及び薬剤師の解嘱は、教育委員会が行う。
2 校医及び薬剤師の報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、その支払期日は、当該年度の職務が終了したと認めた時とする。
3 年度途中において、委嘱又は解職した者についての報酬額は、月割計算によるものとする。
(職務)
第6条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、第23条及び第24条の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成21年2月2日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
職名 | 基本料(1校につき) | 検診料(児童、生徒1人につき) |
学校医 | 70,000円 | 450円 |
学校歯科医 | 50,000円 | 450円 |
学校薬剤師 | 45,000円 |
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別表第2(第5条関係)
職名 | 基本料(1校につき) | 検診料(児童、生徒1人につき) |
眼科医 | 50,000円 | 450円 |
耳鼻咽喉科医 | 50,000円 | 450円 |
別表第3(第5条関係)
職名 | 基本料(1校につき) | 検診料(幼児1人につき) |
学校医 | 50,000円 | 450円 |
学校歯科医 | 50,000円 | 450円 |