○外ヶ浜町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程
平成17年3月28日
教育委員会規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、外ヶ浜町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年外ヶ浜町教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第35条その他の関係法令に基づき、職員の職務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(赴任)
第2条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以降に辞令を受けたときは、その日)から7日以内に赴任しなければならない。もし、7日以内に赴任できないときは、その事由を具し、新任校の校長を経て、教育長に赴任延期届(様式第1号)を提出しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 規則第21条に定める服務の宣誓は、校長にあっては着任前に、その他の職員にあっては着任後直ちに行うものとする。
2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書を速やかに教育長に提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第4条 職員が転任、休職、退職等により、その職務を離れるときは、校長にあっては後任者又は教育長の指定する者に、その他の職員にあっては校長の指定する者に、その担当事務を引き継ぐものとする。担当事務の変更があった場合も、また同じとする。
2 校長の引継書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学校の一般的状況(教育方針を含む。)
(2) 職員の定員表及び一覧表
(3) 児童生徒の在籍数調
(4) 町有財産一覧表(当該学校にかかわる教育財産一覧表)
(5) 当該年度歳入歳出経理状況調
(6) 当該年度児童生徒会経理状況調
(7) 前各号に掲げるもののほか、校長において責任を有する諸経理状況調
(8) 諸表簿目録
3 校長が引継ぎを終わったときは、前項の引継書類を添え、前任者及び後任者連署の上、速やかに教育長に報告するものとする。
4 校長以外の職員の引継ぎについては、別に定めがあるものを除き、校長が定める。
(校務分掌)
第5条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、適切な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。
第7条 削除
(出勤)
第8条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、所定の時刻までに出勤したときは、出勤簿(様式第6号)に押印又は自署しなければならない。
(遅参及び早退)
第9条 職員が遅参したとき、又は早退しようとするときは、遅参早退簿(様式第7号)に所要事項を記入の上、押印又は自署し、かつ、遅参したときは、校長の閲覧を受け、早退しようとするときは、校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては校長の承認を受けるものとする。
3 職員は、用務の都合又は病気その他の事由により、旅行期間中に帰校することができないときは、速やかに、校長にその旨を報告して指示を受けなければならない。
(復命)
第11条 出張した職員は、帰校したときは速やかにその概況を校長に口頭で報告するとともに、復命書(様式第10号)を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。
(精神性疾患に係る報告)
第13条 規則第22条の2第1項に定める報告は、精神性疾患観察報告書(様式第12号)によるものとする。
2 規則第22条の2第2項に定める報告は、精神性疾患経過観察報告書(様式第13号)によるものとする。
2 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定により適法な交渉を行うため職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第15号)により校長を経て教育長に願い出るものとする。
(部分休業の承認の請求等)
第15条の1 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第17号)により行うものとする。
2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。
3 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
(1) 部分休業に係る子が死亡した場合
(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合
(修学部分休業)
第15条の2 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成17年青森県条例第1号)第2条第2項の教育施設における修学のため、地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第18号の2)により行うものとする。
2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更等届(様式第18号の3)により届け出るものとする。
(高齢者部分休業)
第15条の3 職員は、地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第18号の4)により行うものとする。
(1) 宿日直の命令に関する事項
(2) 宿日直の勤務時間に関する事項
(3) 宿日直員の服務心得に関する事項
(4) 宿日直日誌(様式第24号)に関する事項
(野外活動等の実施)
第24条 校長は、休業期間中における児童生徒の参加する林間学校、キャンプ、スキー、写生会等(以下「野外活動等」という。)の実施計画に当たっては、その教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。
(出席状況)
第25条 学級担当の教員及び教科担当の教員は、校長の定めるところにより、児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。
第26条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第20条の規定により、児童生徒の出席状況について、校長が教育委員会に通知する場合は、児童(生徒)の出席状況報告書(様式第30号)によるものとする。
(児童生徒の忌引)
第27条 児童生徒の忌引期間は、次のとおりとする。
死亡した者 | 日数 |
父母 | 7日 |
祖父母、兄弟姉妹 | 3日 |
伯叔父母 | 1日 |
(履歴事項の異動)
第28条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状及び資格等履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第31号)により、校長を経て教育長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程(昭和50年蟹田町教委訓令第1号)、平舘村立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程(昭和43年平舘村教委規程第3号)及び三厩村立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程(昭和45年三厩村教委規程第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年1月31日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年12月19日から適用する。
附則(平成20年4月21日教委規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月2日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月15日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月17日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月26日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月1日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日教委訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日教委訓令第12号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
様式第4号及び様式第5号 削除
様式第6号から様式第8号まで 略
様式第24号 略
様式第29号(第23条関係)(様式第28号を準用)