○外ヶ浜町立学校通学区域に関する規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 外ヶ浜町立学校の通学区域(以下「学区」という。)については、この規則の定めるところによる。
(学区)
第2条 学区は、小学校学区、中学校学区の2つの学区を設ける。
(小学校学区)
第3条 小学校学区は、次の2学区とする。
番号 | 学区名 | 学区に属する地域(町会地域名) |
1 | 蟹田小学区 | 蟹田本町、中師、石浜、塩越、外黒山、下小国、中小国、上小国、南沢、山本、大平 元宇田、弥蔵釜、石崎沢、平舘、根岸、野田、今津、舟岡、磯山 |
2 | 三厩小学区 | 東町、増川、桃ヶ丘、本町、新町、中浜、算用師、六條間、藤嶋、釜野澤、元宇鉄、上宇鉄、鐇泊、梨ノ木間、川柱、尻神、鳴神、梹榔、鎧嶋、龍浜 |
(中学校学区)
第4条 中学校学区は、次の2学区とする。
番号 | 学区名 | 学区に属する地域(町会地域名) |
1 | 蟹田中学区 | 蟹田本町、中師、石浜、塩越、外黒山、下小国、中小国、上小国、南沢、山本、大平 元宇田、弥蔵釜、石崎沢、平舘、根岸、野田、今津、舟岡、磯山 |
2 | 三厩中学区 | 東町、増川、桃ヶ丘、本町、新町、中浜、算用師、六條間、藤嶋、釜野澤、元宇鉄、上宇鉄、鐇泊、梨ノ木間、川柱、尻神、鳴神、梹榔、鎧嶋、龍浜 |
(通学校の決定)
第5条 小学校、中学校に就学する児童、生徒は、保護者が属する住所の小学校、中学校に通学するものとする。
2 前項にいう住所とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に登録された住所をいう。
第6条 やむを得ない事情により、前条の学区の学校に就学できないときは、外ヶ浜町教育委員会の承認を得て、他の学校に就学することができる。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成30年6月27日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日より施行する。