○外ヶ浜町立学校通学区域に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 外ヶ浜町立学校の通学区域(以下「学区」という。)については、この規則の定めるところによる。

(学区)

第2条 学区は、小学校学区、中学校学区の2つの学区を設ける。

(小学校学区)

第3条 小学校学区は、次の2学区とする。

番号

学区名

学区に属する地域(町会地域名)

1

蟹田小学区

蟹田本町、中師、石浜、塩越、外黒山、下小国、中小国、上小国、南沢、山本、大平

元宇田、弥蔵釜、石崎沢、平舘、根岸、野田、今津、舟岡、磯山

2

三厩小学区

東町、増川、桃ヶ丘、本町、新町、中浜、算用師、六條間、藤嶋、釜野澤、元宇鉄、上宇鉄、鐇泊、梨ノ木間、川柱、尻神、鳴神、梹榔、鎧嶋、龍浜

(中学校学区)

第4条 中学校学区は、次の2学区とする。

番号

学区名

学区に属する地域(町会地域名)

1

蟹田中学区

蟹田本町、中師、石浜、塩越、外黒山、下小国、中小国、上小国、南沢、山本、大平

元宇田、弥蔵釜、石崎沢、平舘、根岸、野田、今津、舟岡、磯山

2

三厩中学区

東町、増川、桃ヶ丘、本町、新町、中浜、算用師、六條間、藤嶋、釜野澤、元宇鉄、上宇鉄、鐇泊、梨ノ木間、川柱、尻神、鳴神、梹榔、鎧嶋、龍浜

(通学校の決定)

第5条 小学校、中学校に就学する児童、生徒は、保護者が属する住所の小学校、中学校に通学するものとする。

2 前項にいう住所とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に登録された住所をいう。

第6条 やむを得ない事情により、前条の学区の学校に就学できないときは、外ヶ浜町教育委員会の承認を得て、他の学校に就学することができる。

2 前項の場合は、保護者は関係学校長の副申、町長の居住証明書等を添えて、学区外就学承認願(別記様式)を提出して承認を受けなければならない。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成30年6月27日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日より施行する。

画像

外ヶ浜町立学校通学区域に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第12号
平成30年6月27日 教育委員会規則第1号