○外ヶ浜町立小学校及び中学校児童生徒の出席停止命令の手続に関する要綱

平成17年3月28日

教育委員会規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、外ヶ浜町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年外ヶ浜町教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第11条第4項の規定に基づき、出席停止命令の手続に関して、必要な事項を定めるものとする。

(校長からの申出)

第2条 規則第11条第1項の規定による校長の申出は、出席停止申出書(様式第1号)により、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して行わなければならない。この場合において、校長は、個別指導記録カード(様式第2号)を添付しなければならない。

(保護者等からの意見聴取)

第3条 規則第11条第3項の規定による意見聴取は、出席停止の措置を講ずる前に、教育委員会が当該児童生徒の保護者に対して、様式第3号により通知し、面接して行わなければならない。

2 教育委員会は、保護者との面接において、当該児童生徒を同席させる等、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(出席停止の決定及び期間)

第4条 教育委員会は、出席停止の措置を決定した場合には、当該児童生徒の在籍校の校長及び当該児童生徒の保護者に対して、その旨を様式第4号及び様式第5号により通知しなければならない。

2 出席停止の期間は、可能な限り短い期間としなければならない。

(出席停止命令書の交付)

第5条 教育委員会は、出席停止を命ずる際には、校長等の立会いの下、当該児童生徒を同席させて、当該児童生徒の保護者に出席停止命令書(様式第6号)を交付するとともに、個別指導計画書(様式第7号)を示し、出席停止期間中の指導方針や指導内容について説明しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の平舘村立小学校及び中学校児童生徒の出席停止命令の手続きに関する要綱(平成14年1月7日)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月1日教委訓令第12号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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外ヶ浜町立小学校及び中学校児童生徒の出席停止命令の手続に関する要綱

平成17年3月28日 教育委員会規程第5号

(令和5年4月1日施行)