○外ヶ浜町立小学校及び中学校児童生徒の出席停止命令の手続に関する要綱
平成17年3月28日
教育委員会規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、外ヶ浜町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年外ヶ浜町教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第11条第4項の規定に基づき、出席停止命令の手続に関して、必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、保護者との面接において、当該児童生徒を同席させる等、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
2 出席停止の期間は、可能な限り短い期間としなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の平舘村立小学校及び中学校児童生徒の出席停止命令の手続きに関する要綱(平成14年1月7日)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月1日教委訓令第12号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。