○外ヶ浜町教職員住宅管理条例
平成17年3月28日
条例第84号
(趣旨)
第1条 外ヶ浜町教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の使用及び管理については、この条例の定めるところによる。
(入居者の資格)
第2条 教職員住宅に入居できる者は、次の条件を具備した者でなければならない。
(1) 町立学校に勤務する教職員
(2) 原則として現に同居し、又は同居しようとする親族を有すること。
(3) 公立学校共済組合資金により建設した住宅は、組合員及びその家族
(4) 公立学校施設整備費補助金(へき地教員宿舎)により建設した住宅は、当該教職員及びその家族
(5) 町内に住所又は勤務場所を有し、現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
2 教職員住宅に空き家が生じた場合は、町長の許可を得て教職員以外の者を入居させることができる。ただし、入居希望教職員がある場合には、入居者は町長が指定する期日までに退去しなければならない。
(1) 町外に転出発令後10日以内
(2) 前号に掲げるもののほか、特に事情があり退去が適当でないと認められた場合は、町長が定めた期間内
(入居の申込み)
第3条 前条第1項に規定する資格を具備し、入居を希望する者は、入居希望申請書を町長に提出しなければならない。
(入居者の選考)
第4条 入居の申込みが、入居させるべき教職員住宅の戸数を超える場合には、選考によって入居者を決定する。
2 入居者の選考は、町長が教育長及び校長の意見を聴いて行う。
3 町長は、入居者を決定したときは、入居許可書を入居決定者に交付する。
(使用料)
第5条 教職員住宅の使用料は、別表に掲げるとおりとする。
2 使用期間が1箇月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。
3 使用料は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、その日)までに当月分を納付しなければならない。
(修繕費用の負担)
第6条 教職員住宅の修繕に要する費用(軽微なものを除く。)は、町の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由による修繕の必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、町長の指示に従って修繕し、その費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第7条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物、じんかいの処理に要する費用
(禁止事項)
第8条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 住宅を教職員住宅以外の用途に使用すること。
(2) 住宅を模様替え又は増築すること。ただし、原状回復が容易であり町長の承認を得たときは、この限りでない。
(住宅の検査)
第9条 入居者は、当該教職員住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が、前条第1項第2号ただし書きにより、模様替え又は増築したときは、前項の検査のときまで入居者の負担で原状回復し、又は撤去しなければならない。
(準用規定)
第10条 教職員住宅の使用及び管理について、この条例に定めるもののほか、外ヶ浜町営住宅管理条例(平成17年外ヶ浜町条例第169号)第22条(入居者の保管義務)、第43条(立入検査)及び第45条(罰則)の規定を準用する。この場合において「町営住宅」とあるのを「教職員住宅」と読み替える。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の蟹田町教員住宅条例(昭和39年蟹田町条例第18号)、平舘村教職員住宅管理条例(昭和40年平舘村条例第12号)、及び三厩村教職員住宅管理条例(昭和41年三厩村条例第10号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月21日条例第194号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第42号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 一戸当たりの月額 |
蟹田教職員住宅 | 6,000円 |
蟹田教職員住宅(校長住宅) | 8,000円 |
三厩教職員住宅(世帯用) | 15,000円 |
三厩教職員住宅(単身用) | 10,000円 |
三厩教職員住宅(校長・教頭住宅) | 8,000円 |