○外ヶ浜町教職員住宅管理条例

平成17年3月28日

条例第84号

(趣旨)

第1条 外ヶ浜町教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の使用及び管理については、この条例の定めるところによる。

(入居者の資格)

第2条 教職員住宅に入居できる者は、次の条件を具備した者でなければならない。

(1) 町立学校に勤務する教職員

(2) 原則として現に同居し、又は同居しようとする親族を有すること。

(3) 公立学校共済組合資金により建設した住宅は、組合員及びその家族

(4) 公立学校施設整備費補助金(へき地教員宿舎)により建設した住宅は、当該教職員及びその家族

(5) 町内に住所又は勤務場所を有し、現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

2 教職員住宅に空き家が生じた場合は、町長の許可を得て教職員以外の者を入居させることができる。ただし、入居希望教職員がある場合には、入居者は町長が指定する期日までに退去しなければならない。

3 第1項の資格を喪失した場合は、速やかに退去しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

(1) 町外に転出発令後10日以内

(2) 前号に掲げるもののほか、特に事情があり退去が適当でないと認められた場合は、町長が定めた期間内

(入居の申込み)

第3条 前条第1項に規定する資格を具備し、入居を希望する者は、入居希望申請書を町長に提出しなければならない。

(入居者の選考)

第4条 入居の申込みが、入居させるべき教職員住宅の戸数を超える場合には、選考によって入居者を決定する。

2 入居者の選考は、町長が教育長及び校長の意見を聴いて行う。

3 町長は、入居者を決定したときは、入居許可書を入居決定者に交付する。

(使用料)

第5条 教職員住宅の使用料は、別表に掲げるとおりとする。

2 使用期間が1箇月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。

3 使用料は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、その日)までに当月分を納付しなければならない。

(修繕費用の負担)

第6条 教職員住宅の修繕に要する費用(軽微なものを除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由による修繕の必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、町長の指示に従って修繕し、その費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第7条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物、じんかいの処理に要する費用

(禁止事項)

第8条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住宅を教職員住宅以外の用途に使用すること。

(2) 住宅を模様替え又は増築すること。ただし、原状回復が容易であり町長の承認を得たときは、この限りでない。

(住宅の検査)

第9条 入居者は、当該教職員住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、前条第1項第2号ただし書きにより、模様替え又は増築したときは、前項の検査のときまで入居者の負担で原状回復し、又は撤去しなければならない。

(準用規定)

第10条 教職員住宅の使用及び管理について、この条例に定めるもののほか、外ヶ浜町営住宅管理条例(平成17年外ヶ浜町条例第169号)第22条(入居者の保管義務)第43条(立入検査)及び第45条(罰則)の規定を準用する。この場合において「町営住宅」とあるのを「教職員住宅」と読み替える。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の蟹田町教員住宅条例(昭和39年蟹田町条例第18号)、平舘村教職員住宅管理条例(昭和40年平舘村条例第12号)、及び三厩村教職員住宅管理条例(昭和41年三厩村条例第10号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月21日条例第194号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第42号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

一戸当たりの月額

蟹田教職員住宅

6,000円

蟹田教職員住宅(校長住宅)

8,000円

三厩教職員住宅(世帯用)

15,000円

三厩教職員住宅(単身用)

10,000円

三厩教職員住宅(校長・教頭住宅)

8,000円

外ヶ浜町教職員住宅管理条例

平成17年3月28日 条例第84号

(令和2年4月1日施行)