○外ヶ浜町生涯学習推進委員会議設置規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第10号

(設置)

第1条 外ヶ浜町は、町民憲章の具現化を目指し、「いつでも」「どこでも」「だれでも」「気軽に」できる生涯学習活動を促進し、援助するとともに、町民の意見及び要望を反映するため、外ヶ浜町生涯学習推進委員会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進会議は、外ヶ浜町生涯学習のまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)の協議決定事項の実施計画を具現化し、生涯学習を推進する。

2 推進会議は、推進本部の要請に応じて意見を述べることができる。

(組織)

第3条 推進会議は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、行政機関、教育機関、民間団体、事業所、学識経験者等のうちから本部長が委嘱する。

(役員)

第4条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会議を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 推進会議委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第6条 推進会議の事務局は、外ヶ浜町教育委員会に置く。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町生涯学習推進委員会議設置規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第10号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第10号