○外ヶ浜町生涯学習のまちづくり推進本部設置規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第9号
(設置)
第1条 外ヶ浜町は、町民憲章の具現化を目指し、生涯学習活動の方策、効率的な事業運営等について研究・協議し、幼児期から高齢期に至るまでの各時期に応じた学習活動の具体的な方向性を探ることを目的として、外ヶ浜町生涯学習のまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習情報の提供に関すること。
(2) 生涯学習推進事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、生涯学習のまちづくり推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 委員は、町行政担当課長等をもって充てる。
4 本部長は、会議を主宰する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(生涯学習企画調整会議)
第4条 推進本部の協議事項の審議を円滑に進めるため、生涯学習企画調整会議を置き、職員のうちから本部長が任命する。
2 生涯学習企画調整会議の運営については、別に定める。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集する。
(事務局)
第6条 推進本部の事務局は、外ヶ浜町教育委員会に置く。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年2月19日教委規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。