○外ヶ浜町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第36号)第2条第3号の規定に基づき、県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、外ヶ浜町教育委員会がその都度必要とする期間これを与えることができる。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合
(2) 風水震火災その他の非常災害により交通が遮断された場合
(3) 風水震火災等により職員の現住居が滅失し、又は破壊された場合
(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合
(5) 職務に関し証人、鑑定人等として官公署等に出頭する場合
(6) 選挙権その他住民としての権利を行使する場合
(7) 職員団体の代表者として当局と交渉する場合
(8) 特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(9) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(10) 町行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合
(11) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条第1項の規定により教育に関する他の事業又は事務を行う場合
(12) 休職その他これに類するものとしての勤務しないことについて特に認める規定による場合
(13) 前各号に掲げるもののほか、外ヶ浜町教育委員会が特に認める場合
(手続)
第3条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て、任命権者に願い出て承認を受けなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。