○外ヶ浜町教育委員会公印規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町教育委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称及び寸法は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 (ミリメートル) |
庁印 | 外ヶ浜町教育委員会印 | 30 |
職印 | 外ヶ浜町教育委員会教育長印 | 27 |
外ヶ浜町教育委員会教育長印 | 21 | |
外ヶ浜町教育委員会教育長職務代理者印 | 18 | |
外ヶ浜町中央公民館長印 | 21 | |
外ヶ浜町給食センター所長印 | 21 | |
外ヶ浜町給食センター運営委員会会長印 | 21 | |
外ヶ浜地区教育支援委員会委員長印 | 21 | |
外ヶ浜町公民館運営審議会委員長印 | 21 | |
外ヶ浜町社会教育委員会議議長印 | 21 | |
外ヶ浜町文化財保護審議会議長印 | 21 |
(公印のひな形)
第3条 公印のひな形は、別表のとおりとする。
(公印の管理者)
第4条 公印の管理者は、学務課長(以下「公印管理者」という。)とする。
2 公印管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の印影、種類その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(公印の管理)
第5条 公印は、堅牢な容器に納め、一定の場所に置き、その取扱いは厳正を期さなければならない。
2 公印は、公印管理者の承認を得た場合のほか、前項の場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製等)
第6条 公印の調製は、公印管理者が行うものとする。
2 公印管理者は、公印を調製し、又は廃止しようとするときは、教育長の承認を得なければならない。
(公印の告示)
第7条 公印を調製し、又は廃止したときは、印影及び使用の開始又は廃止の期日等、必要な事項を告示する。
(公印の紛失等の届出)
第8条 公印管理者は、公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を具し、教育長に届け出なければならない。
(公印使用の承認)
第9条 公印は、文書を施行する都度公印管理者の承認を受けて使用するものとする。
2 公印は、執務時間内に使用しなければならない。ただし、公印管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(公印の押印)
第10条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成27年1月28日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、この規則による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年9月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印のひな形
(庁印)
30ミリメートル |
(職印)
27ミリメートル | 21ミリメートル | 18ミリメートル | 21ミリメートル |
21ミリメートル | 21ミリメートル | 21ミリメートル | 21ミリメートル |
21ミリメートル | 21ミリメートル | ||