○外ヶ浜町教育委員会公告式規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めるものとする。

(公布の方法等)

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。

3 規則等の公布は、外ヶ浜町役場掲示場及び各支所の掲示場に掲示してこれを行う。

(施行日)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用)

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成27年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、この規則による改正後の第2条第2項の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年3月1日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

外ヶ浜町教育委員会公告式規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年1月28日 教育委員会規則第1号
令和5年3月1日 教育委員会規則第3号