○外ヶ浜町国民健康保険高額療養費等資金貸付基金設置条例

平成17年3月28日

条例第78号

(設置)

第1条 療養に要した費用が著しく高額で一部負担金の支払が困難な者及び出産に要する費用の支払が困難な者に対して資金の貸付けを行うことを目的に、外ヶ浜町国民健康保険高額療養費等資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、国民健康保険特別会計に計上して国民健康保険財政調整基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、財政運用上必要と認めたときは、国民健康保険特別会計に繰り入れて基金を処分することができる。

(貸付対象者)

第7条 基金の貸付けを受けることができる者は、外ヶ浜町国民健康保険の被保険者とし、かつ、法令に基づく高額療養費及び出産育児一時金の支給対象者とする。

(貸付額)

第8条 資金の貸付額は、高額療養費及び出産育児一時金の支給対象額以内の額とする。

(貸付条件)

第9条 高額療養費及び出産費用の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 利息 無利子

(2) 貸付期間 4箇月

(3) 償還方法 高額療養費支給金及び出産育児支給金又は現金

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の蟹田町国民健康保険高額療養費等資金貸付基金設置条例(昭和57年蟹田町条例第7号)又は平舘村高額療養費資金貸付基金設置条例(昭和57年平舘村条例第19号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成18年9月22日条例第24号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月12日条例第38号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町国民健康保険高額療養費等資金貸付基金設置条例

平成17年3月28日 条例第78号

(平成24年9月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 条例第78号
平成18年9月22日 条例第24号
平成24年3月15日 条例第18号
平成24年9月12日 条例第38号