○外ヶ浜町国民健康保険財政基金条例

平成17年3月28日

条例第77号

(設置)

第1条 外ヶ浜町国民健康保険の健全財政確立のため、財政基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 当該特別会計療養諸費毎月支払のおおむね2箇月分を支弁し得るに至る額とする。

(2) 毎会計年度において歳入歳出の決算で剰余金が生じたときは前号の規定にかかわらず、町長は剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処分)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業会計予算に計上して、この基金に繰り入れなければならない。

(基金の処分)

第5条 町長は、国民健康保険事業財政上必要があると認めるときは、外ヶ浜町国民健康保険運営協議会の意見を聴き、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の蟹田町国民健康保険財政基金条例(昭和49年蟹田町条例第22号)、平舘村国民健康保険財政基金条例(昭和50年平舘村条例第19号)又は三厩村国民健康保険診療報酬支払準備基金条例(昭和48年三厩村条例第9号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成26年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

外ヶ浜町国民健康保険財政基金条例

平成17年3月28日 条例第77号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 条例第77号
平成26年3月17日 条例第11号