○外ヶ浜町助合い基金条例施行規則
平成17年3月28日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町助合い基金条例(平成17年外ヶ浜町条例第76号)第5条の規定に基づき、外ヶ浜町助合い基金(以下「基金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 基金の貸付対象者は、貸付申請日現在外ヶ浜町に住所を有する満18歳以上の世帯主又はその属する世帯の生計を主として維持する者とする。ただし、町が収納する公金等に滞納があるとき、又は以前に基金の貸付けを受け今回の貸付申請日現在償還が完了していない時は、対象者から除外する。
(貸付限度額)
第3条 貸付額は、1人3万円以内とする。
(貸付申請)
第4条 基金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助合い基金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、申請者の居住する地区担当民生委員の確認がなければならない。
(貸付決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 町長は、申請者に対し基金を貸し付ける旨を決定したときは、助合い基金貸付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
3 町長は、申請者に対して基金を貸し付けない旨を決定したときは、助合い基金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(借用証の提出)
第6条 基金の貸付決定通知書を交付された者(以下「借受人」という。)は、助合い基金借用証(様式第4号。以下「借用証」という。)を町長に提出しなければならない。
2 借用証には、保証人となる者の署名が必要である。
(貸付金の交付)
第7条 町長は、前条の借用証と引換えに貸付金を交付するものとする。
(償還方法及び償還期間)
第8条 貸付金の償還は、一括償還又は分割償還のいずれかとし、償還の期間は、借入日から1年以内とする。
(繰上償還)
第9条 町長は、借受人が基金を貸付目的以外に使用したときは、基金の全部を繰上償還させることができる。
(貸付利息)
第10条 貸付利息については、徴収しないものとする。
(領収証の交付等)
第11条 町長は、貸付金が償還されたときは、借受人に対し当該償還額に係る領収証(様式第5号)を交付する。貸付金全額の償還が完了したときは、借用証も返還するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町助合い基金条例施行規則(平成15年蟹田町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日規則第52号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月22日規則第7号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。