○外ヶ浜町助合い基金条例

平成17年3月28日

条例第76号

(設置)

第1条 生活保護世帯及びこれに準ずる低所得者世帯に貸付けする助合い基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、20万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金等確実な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の蟹田町助合い基金条例(昭和50年蟹田町条例第10号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

外ヶ浜町助合い基金条例

平成17年3月28日 条例第76号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 条例第76号