○外ヶ浜町財政調整基金条例

平成17年3月28日

条例第71号

(設置)

第1条 町財政の調整資金に充てるため、外ヶ浜町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1を下らない額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を得るための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を得るための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

2 前項に掲げるほか、町債の償還のため、基金は、次に掲げる場合にも、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 当該年度の町債の償還額が他の年度の町債の償還額を著しく超える場合において町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 特定の町債の償還のために積み立てた資金をもって当該町債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の蟹田町財政調整基金条例(昭和47年蟹田町条例第22号)、平舘村財政調整基金設置条例(昭和54年平舘村条例第25号)又は三厩村財政調整基金条例(平成7年三厩村条例第9号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

外ヶ浜町財政調整基金条例

平成17年3月28日 条例第71号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 条例第71号