○外ヶ浜町電気通信格差是正事業分担金徴収条例

平成17年3月28日

条例第66号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定に基づき、町が実施する電気通信格差是正事業(以下「格差是正事業」という。)に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 格差是正事業により整備する施設を使用し、利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金(以下「各年度の分担金」という。)の額は、格差是正事業のうち移動通信用鉄塔施設整備事業に要する経費の中から、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 各年度の分担金は、当該年度内に一時に徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、当該年度内において分割して徴収することができる。

(賦課期日及び納期)

第5条 各年度の分担金の賦課期日及び納期は、町長が定める。

(災害等による納期の延長)

第6条 各年度の納期の延長については、外ヶ浜町町税条例(平成17年外ヶ浜町条例第60号)第18条の2の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の蟹田町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の合併前の蟹田町電気通信格差是正事業分担金徴収条例(平成9年蟹田町条例第14号。以下これを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

外ヶ浜町電気通信格差是正事業分担金徴収条例

平成17年3月28日 条例第66号

(平成17年3月28日施行)